インボイス制度が建設業に与える影響や対策をわかりやすく解説

インボイス制度

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。インボイス制度の対象は全ての業種です。建設業の方もインボイス制度への対応を進める必要があります。

建設業において、特に注意が必要なのが一人親方や個人事業主との取引です。インボイス制度について正しく理解していない場合、取引の内容によって建設業法や下請法、独占禁止法に違反する可能性があります。

本記事では、インボイス制度が建設業に与える影響や、建設業の方が知っておきたいインボイス制度の注意点や対策を詳しく解説します。

建設業も2023年10月からインボイス制度への対応が必要 

インボイス制度は、軽減税率制度の導入に伴って、新しい適用税率や消費税額を正確に伝えるためにつくられた制度です。軽減税率制度の対象となる品目は、酒類・外食を除く飲食料品および新聞であり、建設業界とはあまり関係がありません。[注1]

しかし、軽減税率制度に関連したインボイス制度は、全ての業種を対象としているため、建設業界も影響を受けることになります。インボイス制度は2023年10月にスタートし、インボイス(適格請求書)の書き方や、消費税の仕入税額控除の仕組みなどが変わりました。

建設業に従事する方は、インボイス制度が建設業界に及ぼす影響を把握しておきましょう。

[注1]財務省「「軽減税率制度」について教えてください。」(参照2023-12-23)
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda023.html

インボイス制度が建設業に与える影響 

インボイス制度が建設業にもたらす影響は、大きく分けて3つあります。

  • 仕入税額控除の仕組みが変わる
  • 会計担当者の業務量が増加する
  • 免税事業者の下請は取引が減少する可能性がある

インボイス制度は、建築工事の発注者、元請事業者、下請事業者の全てのステークホルダーに影響する制度です。インボイス制度への対応が遅れると、取引量の減少や取引の停止につながる恐れもあります。

インボイス制度が建設業に与える影響を知って、適格請求書発行事業者への登録や、課税事業者への転換などの対応を進めましょう。

仕入税額控除の仕組みが変わる

仕入税額控除は、売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税の分を控除する仕組みです。例えば、以下のような取引の場合、仕入税額控除によって消費税の二重課税を防ぐことができます。[注2]

 下請A下請B元請発注者
取引●売上:3,000円
●消費税①:300円
●売上:4,000円
●消費税②:400円
●仕入れ:3,000円
●消費税①:300円
●売上:6,000円
●消費税③:600円
●仕入れ4,000円
●消費税②:400円
●支払総額:6,600円
消費税(10%)納付税額A:300円納付税額B:②-①=100円(仕入税額控除)納付税額C:③-②=200円(仕入税額控除)負担税額:A+B+C=600円

インボイス制度の導入によって、上記のような仕入税額控除の仕組みを利用できなくなる可能性があります。インボイス制度では、仕入税額控除を利用するための条件として、売り手(下請)からインボイスの交付を受ける必要があります。

しかし、インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみのため、免税事業者はインボイスを交付できません。そのため、免税事業者に工事を発注する場合、消費税の納付税額が増える可能性があります。

例えば、下請Aが免税事業者の場合を考えてみましょう。従来は仕入税額控除を利用し、売上にかかる消費税400円から、仕入れにかかる消費税300円を控除することができました。しかし、インボイス制度の導入後は、下請Bは仕入税額控除が利用できません。そのため、仕入れにかかる消費税を控除できず、400円分の消費税を負担する必要があります。

[注2]国土交通省「適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは」P1(参照2023-12-24)
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000866281.pdf

会計担当者の業務量が増加する

インボイス制度の導入によって、請求書のフォーマットも変わります。インボイス(適格請求書)には、以下の6つの項目を記載しなければなりません。[注3]

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容((軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイスには、取引内容を税率ごとに区分し、それぞれの対価を合計して税抜き価格や税込み価格、消費税額を明記しなければなりません。インボイス制度に対応した会計システムを導入していない場合は、以前よりも請求書の発行に手間がかかります。

また買い手(インボイスを受け取る側)の会計業務も増加します。受け取った請求書がインボイスの記載事項を満たしていない場合、仕入税額控除を行うことはできません。そのため、インボイスを受け取ったら、会計担当者は請求書をチェックし、必要な記載事項を満たしているか確認する作業が必要です。

インボイス制度の導入に伴って、会計担当者の業務量が増加する可能性があることを把握しておきましょう。

[注3]国税庁「適格請求書等保存方式の概要」P6(参照2023-12-24)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

免税事業者の下請は取引が減少する可能性がある

インボイス制度によって大きな影響を受ける可能性があるのが、免税事業者の下請です。特に一人親方や個人事業主の場合、課税事業者の要件(※課税売上高が1,000万円を超える事業者)を満たしておらず、消費税の納税義務が免除される免税事業者として営業を行っているケースもあるでしょう。[注4]

しかし、先述したように免税事業者はインボイスを発行できません。下請がインボイスを発行できないと、親事業者は消費税の仕入税額控除ができず、消費税の負担税額が増加します。そのため、インボイス制度導入後も免税事業者を継続していると、取引量の減少につながる恐れがあります。

免税事業者の方は、管轄の税務署消費税課税事業者選択届出書(選択届出書)を提出すれば、課税事業者に転換することが可能です。ただし、課税事業者に転換すると、その年の課税売上高が1,000万円以下の方でも、消費税の納付が必要になります。[注4]

一人親方や個人事業主の方は、取引停止のリスクを負って免税事業者を続けるか、消費税を負担して課税事業者に転換するかの選択を迫られることになります。

ただし、親事業者は下請が免税事業者であることを理由として、取引価格を不当に引き下げたり、一方的に取引を停止したりすることはできません。インボイス制度には、建設業法や下請法、独占禁止法などの法令も関わっています。インボイス制度に関連した法令の内容も把握しておきましょう。

[注4]国税庁「No.6125 国内取引の納税義務者」(参照2023-12-24)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6125.htm

インボイス制度に関する建設業者の注意点 

国土交通省のホームページでは、インボイス制度に関連して、さまざまな注意事例を紹介しています。特に注意が必要なのが、インボイス制度導入後の免税事業者との取引です。

一人親方や個人事業主の場合、インボイス制度導入後も課税事業者に転換せず、免税事業者を続けるケースがあります。そうした状況で課税事業者への転換を強要したり、価格交渉に応じなかったりすると、建設業法や下請法、独占禁止法などの法令に違反する可能性があります。

建設業法をはじめとした法令遵守のため、インボイス制度についての正しい知識を持っておくことが大切です。インボイス制度に関する建設業者の注意事例を3つ紹介します。

  • 【下請法・建設業法】下請が適格請求書発行事業者でないことが後で判明した場合
  • 【独占禁止法】下請に課税事業者への転換を強要した場合
  • 【下請法】下請に課税事業者への転換を求め、その後の価格交渉に応じなかった場合

【下請法・建設業法】下請が適格請求書発行事業者でないことが後で判明した場合

一つ目の注意事例は、下請との取引が完了した後で免税事業者であることが判明したケースです。下請法第4条第1項第3号では、下請代金の不当な減額を禁止しています。[注5]そのため、後で適格請求書発行事業者でないことが判明したからといって、消費税相当額を下請代金から差し引くと、下請法違反に問われる可能性があります。

例えば、報酬総額110万円で免税事業者と請負契約を締結し、取引が完了したケースを考えてみましょう。

この場合、下請は適格請求書発行事業者でないため、発注者は仕入税額控除を利用できず、10万円分の消費税を負担しなければなりません。だからといって、消費税相当額の10万円の一部または全部を下請代金から差し引くと、下請法における「下請代金の減額」に当たります。

また消費税相当額を下請代金から差し引いた結果、原価割れを起こしてしまった場合は、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」にも違反します。[注2]

下請事業者とのトラブルを防止するため、相手が適格請求書発行事業者かどうかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

[注5]国土交通省「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅」(参照2023-12-24)
https://www.mlit.go.jp/common/001468993.pdf

【独占禁止法】下請に課税事業者への転換を強要した場合

2つ目の注意事例は、下請に課税事業者への転換を強要するケースです。親事業者が、下請に課税事業者への転換を要請すること自体は問題ありません。しかし、以下の例のように親事業者が自らの立場を濫用し、課税事業者への転換を強要した場合、独占禁止法上の問題となる可能性があります。[注5]

  • 課税事業者に転換しない場合、取引価格を10%引き下げると一方的に通告し、価格交渉にも応じない場合
  • 課税事業者に転換しない場合、取引を打ち切ると一方的に通告する場合

インボイス制度の導入に当たって、取引価格の引き下げを要請し、双方納得の上で取引価格を再設定する場合は問題ありません。しかし、親事業者としての立場を濫用した一方的な取引価格の引き下げは、独占禁止法に違反する可能性があります。

【下請法】下請に課税事業者への転換を求め、その後の価格交渉に応じなかった場合

3つ目の注意事例は、下請に課税事業者への転換を求め、その後の価格交渉に応じないケースです。下請法第4条第1項第5号では、下請代金を不当に安く設定する「買いたたき」を禁止しています。国土交通省が紹介している以下の事例を考えてみましょう。[注5]

  • 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。
  • その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。

上記の例では、下請が親事業者の要請に応じて課税事業者に転換したにもかかわらず、親事業者が消費税の転嫁(上乗せ)を拒否しています。下請との価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置いて発注を行った場合、下請法における買いたたきに当たる可能性があります。

このようにインボイス制度は、建設業法や下請法、独占禁止法などの法令とも深く関わる制度です。一人親方や個人事業主に発注するときは、親事業者としての力関係を濫用せず、双方合意の上で取引価格を設定するようにしましょう。

インボイス制度に対して建設業者が行うべき対策 

インボイス制度に対して、建設業者が行うべき対策は4つあります。

  • 取引先が適格請求書発行事業者か確認する
  • 会計システムをインボイス制度に対応させる
  • 課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度を利用する
  • 免税事業者からの仕入れの経過措置を利用する

まずは取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認するようにしましょう。先述したように、下請(取引先)が適格請求書発行事業者でないことが後で判明した場合、取引の進め方によっては下請法や建設業法に違反する可能性があります。事前に適格請求書発行事業者かどうかがわかっていれば、消費税相当額をめぐって下請とトラブルに発展することもありません。

インボイス制度に対応した会計システムを導入すれば、より安心です。システムによっては、請求書を受け取る際にインボイス番号(登録番号)を自動でチェックし、適格請求書発行事業者かどうか確認してくれる製品もあります。会計業務の効率化にもつながるため、インボイス対応の会計システムを導入しましょう。

また中小事業者の場合は、簡易課税制度や経過措置などの特例を有効活用しましょう。[注2]

インボイス制度の特例内容
簡易課税制度課税売上高が5,000万円以下の中小事業者については、売上税額に一定率をかけることで仕入税額の計算が可能
免税事業者からの仕入れの経過措置免税事業者からの課税仕入れについて、経過措置として、インボイス制度の導入後3年間は仕入税額相当額の80%を、その後の3年間は仕入税額相当額の50%を控除可能

簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象としたインボイス制度の特例です。簡易課税制度を利用すれば、下請が免税事業者であっても、みなし仕入率に基づいて仕入税額控除を行うことができます。中小事業者の場合、簡易課税制度を有効活用すれば、一人親方や個人事業主とトラブルなく取引を進めることが可能です。 また免税事業者からの仕入れには、軽減税率制度の実施から10年間の経過措置が設けられています。経過措置を利用することで、取引相手が免税事業者かどうかにかかわらず、2026年10月までは仕入れの80%、2029年10月までは仕入れの50%を控除できます。経過措置は中小事業者以外も対象となるため、免税事業者に工事を発注する機会が多い事業者はぜひ活用しましょう。

建設業者もインボイス制度への対策を

2023年10月からインボイス制度が始まった結果、建設業界もさまざまな影響を受けています。例えば、インボイス制度の導入によって仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。親事業者(買い手)が仕入税額控除を受けるには、下請事業者(売り手)からインボイスの交付を受け、その写しを保存しなければなりません。

しかし、インボイスを交付するには、適格請求書発行事業者(課税事業者)への登録が必要です。これまで免税事業者として活動してきた一人親方や個人事業主は、課税事業者に転換するかどうかの選択を迫られることになります。免税事業者を継続した場合、インボイスを発行できないため、将来的な取引量の減少や取引停止につながるかもしれません。

ただし、簡易課税制度や、免税事業者からの仕入れの経過措置などの特例もあります。例えば、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の場合、取引先が免税事業者かどうかにかかわらず、みなし仕入率を用いて仕入税額控除を行うことが可能です。インボイス制度の仕組みを理解し、特例をうまく活用しましょう。


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