インボイス制度による個人事業主への影響は?対策を徹底解説

インボイス制度

2023年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
インボイス制度の導入は、これまで免税事業者として事業を行ってきた個人事業主に大きな影響を及ぼすでしょう。

本記事では、個人事業主として活動している方向けに、インボイス制度による個人事業主への影響や、個人事業主が考えるべき対策、インボイス制度導入後の個人事業主の納税方法について解説します。

インボイス制度による個人事業主への影響

インボイス制度が個人事業主に与える影響は、免税事業者の場合と課税事業者の場合で異なります。
本記事では、それぞれのケースごとに、インボイス制度が与える個人事業主への影響について解説します。

免税事業者への影響

免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者のことです。[注1]
免税事業者は、消費税の納税義務が免除されます。そのため、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主の多くは免税事業者として事業を行っています。

個人事業主にとっては、メリットの大きい事業形態ですが、インボイス制度導入後は、メリットばかりではないかもしれません。なぜなら、取引先である企業にとって、免税事業者との取引は制度上、不利だからです。

インボイス制度開始後は、インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除を受けられません。
仕入税額控除とは、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算することです。

事業者は売上高の8%もしくは10%を消費税として納める義務がありますが、仕入れのときにも消費税を払った場合、消費税を二度にわたって払うことになってしまいます。
仕入税額控除は、こうした二重課税を解消するために導入された制度ですが、控除を受けるためにはインボイスが必須です。

免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先は仕入額控除を適用できず、消費税の負担が大きくなってしまいます。
仕入額控除を適用するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)、つまり課税事業者と取引する必要があるため、免税事業者との取引を減らす、あるいは取引を停止する可能性があるでしょう。

仕入税額控除については、経過措置として、インボイス制度実施後3年間は消費税相当額の8割を。その後の3年間については消費税相当額の5割を仕入税額控除することが可能とされています。[注2]

しかし、インボイスを発行できる課税事業者と取引した場合は全額控除が可能なので、免税事業者との取引がネックになることには変わりありません。
さらに6年後の2029年10月1日からは、免税事業者との取引における仕入税額は控除不可となります。

先々のことを見通して、インボイス制度開始後から、免税事業者との取引を考え直す企業が増えることが懸念されています。
以下は、具体的な取引内容の見直し例の紹介です。

  • 値下げ交渉を求められる可能性がある
  • 新規顧客の獲得が困難になる
  • インボイス発行事業者への転換を求められる可能性がある

上記3つの見直し例について解説します。

[注1]国税庁:納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm(参照2023/10/31)

[注2]公正取引委員会:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html(参照2023/10/31)

値下げ交渉を求められる可能性がある

インボイス制度開始後、これまでどおり取引を続けてくれるケースもあるでしょう。ただし、仕入税額控除を適用できないぶん、取引額の値下げ交渉を求められる可能性は出てきます。

例えば、インボイス制度開始後3年間は消費税相当額の80%を控除することが可能ですが、課税事業者との取引に比べると20%控除額が少なくなります。
その穴埋めとして、仕入額そのものを値下げし、取引先側の負担を減らそうとするかもしれません。

もちろん、値下げ交渉に応じるか否かは個人事業主の裁量で決められますが、交渉を断った場合、取引を減らされる、あるいは停止されるなどの憂き目に遭う可能性があります。

新規顧客の獲得が困難になる

インボイス制度開始後に新たに個人事業主と取引を行う場合、インボイス発行事業者であるか否かを選定基準にする企業が増えるでしょう。
その場合、免税事業者は同じスタートラインに立つことすらできないため、新規顧客の獲得が困難になるおそれがあります。
特にこれまで特定の取引先を持たず、単発の仕事を引き受けてきた個人事業主にとっては死活問題になるかもしれません。

インボイス発行事業者への転換を求められる可能性がある

取引先側は仕入額控除を適用するために、個人事業主に課税事業者への転換を提案してくる可能性もあります。地位が優越している側が、相手方に対して一方的に不利になる取引条件を提示するのは、独占禁止法に抵触するおそれがあります。

原則として、取引先側が個人事業主に対して課税事業者への転換を迫るのは禁止されていますが、実際には、立場の弱い個人事業主が条件を呑まざるを得ない状況に陥るリスクも指摘されているのです。
なお、ここまで説明した取引の減少および停止、消費税分の値下げ、取引額の減少などについても、独占禁止法や下請法などの法律に抵触するおそれがあります。しかし、いざ取引先から提案や打診を受けた場合、個人事業主が断るのは難しいケースもあるでしょう。

課税事業者への影響

元から課税事業者だった、あるいはインボイス制度開始を機に課税事業者に転換した場合、以下のような影響を受ける可能性があります。

  • インボイス発行事業者への登録が必要になる
  • 経理業務が煩雑になる
  • 納税額がかさむ可能性がある

それぞれの影響について解説します。

インボイス発行事業者への登録が必要になる

インボイスを発行するには、あらかじめインボイス発行事業者に登録しなければなりません。
課税事業者になったからと言って、自動的にインボイス発行事業者に登録されるわけではないので注意しましょう。

経理業務が煩雑になる

インボイス制度開始前の請求書は、区分記載請求書等保存方式が採用されており、以下の項目を記載する必要がありました。

  • 請求書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 請求書受領者の氏名または名称

ところが、インボイス制度開始後は、適格請求書等保存方式が採用され、新たに以下の項目の記載が必要になりました。

  • インボイス発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

従来の方式から適格請求書等保存方式に移行するには、フォーマットの変更が必要になる他、仕分けや消費税の計算方法なども見直さなければならないため、経理業務が煩雑になるおそれがあります。

納税額がかさむ可能性がある

免税事業者と取引している場合、仕入税額控除を受けられないため、納税額がかさむおそれがあります。納税額の増額を避けたい場合は、取引相手を見直すなどの対策が必要になります。
ただし、前述のとおり、インボイス制度開始を理由に取引の減少や停止、取引額の見直し、消費税分の値下げなどを行った場合、法律違反になる可能性があるので要注意です。

インボイス制度に対して個人事業主が考えるべき対策

インボイス制度に対して個人事業主が検討すべき対策は大きく分けて4つあります。

  • インボイス発行事業者になる
  • 会計ソフトをインボイス対応のものに切り替える
  • 消費税の確定申告の準備をする
  • 納税額を準備しておく

それぞれの対策について解説します。

インボイス発行事業者になる

取引の減少や停止といったリスクを軽減したいのなら、インボイス発行事業者に転換するという方法があります。
インボイス発行事業者になれば、インボイスを発行できるようになるため、取引先は仕入額控除を適用することが可能になります。
取引の減少や停止などのリスクを軽減できるのはもちろん、新規顧客の獲得について、免税事業者よりも有利になるところが利点です。

なお、インボイス発行事業者になるには、登録申請が必要です。登録の方法はオンラインで行う方法と、書面で行う方法があります。オンラインで行う場合はマイナンバーカードなどの電子証明書が必要になります。
オンラインで申請する具体的な手順は以下のとおりです。

  1. e-TAXにアクセスする
  2. インボイス発行事業者の登録申請書を作成する
  3. 登録通知データを確認する

登録申請書は問答形式で作成できるため、画面に指示に従えば簡単に作成できます。
なお、マイナンバーカードの読み取りを行える機能があれば、スマートフォンから申請することも可能です。
その場合の手順は以下のとおりです。

  1. マイナンバーカードを使ってe-TAXにログインする
  2. 必要事項を入力し、利用者識別番号を取得する
  3. インボイス発行事業者の登録申請データを作成・送信する

また、書面で登録申請を行う場合は、国税庁のサイトからインボイス発行事業者の登録申請書をダウンロードおよびプリントアウトし、必要事項を記入します。
全ての項目に記入し終えたら、管轄する税務署のインボイス登録センター宛に送付しましょう。

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合、登録を受けようとする課税期間の初日から数えて15日前までに提出しなければなりません。[注3]インボイス発行事業者に転換するのなら、早めに手続きを行いましょう。

[注3]国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm(参照2023/10/31)

会計ソフトをインボイス対応のものに切り替える

経理業務に会計ソフトを利用している場合、当該ソフトがインボイス制度に対応しているかどうかを確認しておきましょう。
インボイス制度に対応していない場合は、新たにインボイス対応のソフトに切り替えるなどの措置が必要です。
従来のソフトをアップデートすることで対応可能な場合は、忘れずに更新作業を行っておきましょう。

消費税の確定申告の準備をする

免税事業者の場合、年度末の確定申告は所得税のみで済みましたが、課税事業者になった場合は、新たに消費税の確定申告も行わなければなりません。
消費税の確定申告は毎年3月31日までとなっているので、所得税の確定申告と合わせて準備しておきましょう。
なお、消費税の納税額が48万円を超える場合は、中間申告も必要です。
中間申告の回数は消費税額によって以下のように区分されています。

直前の課税期間の確定消費税額48万円超~400万円以下400万円超~4,800万円以下4,800万円超
中間申告の回数年1回年3回年11回

年1回および年3回の場合、それぞれの中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2カ月以内に申告を行います。
一方、年11回の場合は1~3月分については5月末日、4~11月分については年1回および年3回と同じ条件です。[注4]

[注4]国税庁:No.6609 中間申告の方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm(参照2023/10/31)

納税額を準備しておく

個人事業主の消費税の納期限は毎年4月1日です。
なお、中間申告を行う場合は、中間申告の提出期限がそれぞれの中間納税の納付期限となります。
納付期限内に消費税を納税できるよう、あらかじめ納税額分を準備しておく必要があります。

インボイス制度導入後の個人事業主の納税方法

インボイス発行事業者になった場合、課税事業者として消費税を納めなければなりません。
消費税の納税方法は本則課税と簡易課税の2種類です。
また、免税事業者からインボイス発行事業者になった方については、2割特例が適用されます。
ここではそれぞれの納税方法における消費税の納税額の計算式を説明します。

本則課税

本則課税とは、売上高にかかる消費税額から、仕入れにかかる消費税額を差し引いて消費税の納税額を計算する方法です。
後述する簡易課税の適用対象に当てはまらない場合は、原則として本則課税が適用されます。

簡易課税

簡易課税とは、売上高にかかった消費税額に、業種ごとに定められたみなし仕入率を乗じて消費税の納税額を計算する方法です。みなし仕入率は業種によって40~90%の6つに区分されています。

簡易課税は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる方法です。事業者は、簡易課税を適用しようとする課税期間の開始日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。

仕入れにかかる消費税計算や、仕入先からのインボイスの保存が不要になるところが利点です。しかし、業種が複数にまたがっている場合、業種ごとのみなし仕入率を適用して計算しなければならないため、やや手間がかかります。
また、一度簡易課税を選択すると2年間は本則課税に切り替えられないので注意しましょう。[注5]

[注5]国税庁:No.6509 簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm(参照2023/10/31)

2割特例

2割特例とは、インボイス制度開始を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった人に対して適用される特例です。
2割特例が適用された場合、売上高にかかる消費税額から売上税額の8割を差し引いて消費税の納付税額を計算できます。

仕入税額の実額計算や事前の届出が不要であること。また、業種にかかわらず売上税額の一律2割を納付するだけで済むところが特徴です。
なお、2割特例が適用される期間は、インボイス制度が開始された2023年10月1日から、2026年9月30日までの各課税期間となります。
前述のとおり、事前の届出は不要ですが、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。[注6]

[注6]国税庁:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm(参照2023/10/31)

インボイス制度が個人事業主に与える影響をしっかり押さえておこう

インボイス制度の開始により、個人事業主は取引の減少や停止、取引額の見直しおよび値下げ、新規顧客獲得が困難になるなど、さまざまな影響を受ける可能性があります。

しかし、インボイス発行事業者になることを選択した場合でも、インボイス発行事業者の登録手続きや、インボイス対応の会計ソフト導入、消費税の確定申告と納税など、やらなければならないことがたくさんあります。

インボイス発行事業者になるか否かは任意ですが、どちらにもメリット、デメリットがあるので、インボイス制度が個人事業主に与える影響をしっかり理解した上で、どちらを選択すればよいのか慎重に検討しましょう。

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