インボイス制度における登録番号とは?取得の方法を詳しく紹介

インボイス制度

2023年10月から、消費税の仕入税額控除に関わるインボイス制度が始まりました。インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要になります。

適格請求書発行事業者に発行されるT(ローマ字)と13桁の番号が、登録番号です。本記事では、インボイス制度における登録番号の仕組みや、登録番号の取得方法、確認方法を分かりやすく解説します。

インボイス制度における登録番号とは?

2023年10月1日からインボイス制度がスタートし、消費税の仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。これから消費税の仕入税額控除を利用するには、取引相手(売り手)からインボイス(適格請求書)の交付を受ける必要があります。

しかし、インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録した事業者のみです。商品やサービスを販売する人は、消費税の免税事業者も含めて、買い手の利益を損なわないために適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断が求められます。

適格請求書発行事業者に登録すると発行されるのが、登録番号と呼ばれる番号です。登録番号は適格請求書発行事業者に登録した事業者に通知される他、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトから検索できる仕組みになっています。

登録番号は買い手だけでなく、売り手にとっても重要な番号です。インボイス制度について分からないことがある人や、これから適格請求書発行事業者に登録しようと考えている人は、まず登録番号の基本について学びましょう。

登録番号の特徴

インボイスを発行できるのは、管轄地域の税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者に登録した事業者に限られます。登録番号とは、適格請求書発行事業者に登録したときに発行される番号です。

登録番号は、ローマ字のTと13桁の数字で構成されます。登録番号にT以外のアルファベットが含まれることはありません。

すでに会社法人などの設立登記を行い、国税庁から13桁の法人番号が発行されている場合は、インボイスにおける登録番号にも法人番号がそのまま使用されます。その場合、登録番号は以下のような構成になります。[注1]

「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)

一方、個人事業主の人や、法人格のない社団や財団などの場合、事業者ごとに13桁の番号が新たに割り振られます。その場合の登録番号の構成は以下のとおりです。[注1]

「T」(ローマ字)+数字13桁

なお、割り振られる13桁の数字は、マイナンバー(個人番号)などは用いられず、既存の法人番号とも重複しないようになっています。法人における登録番号と個人事業主における登録番号の違いを知っておきましょう。

[注1]適格請求書発行事業者公表サイト:登録番号とは
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/index.html(参照2023/12/12)

登録番号を記載する場所

発行された登録番号は、インボイスに記載する必要があります。国税庁によると、インボイスに記載すべき事項は以下の6点です。[注2]

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
  • 取引年月日 
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等 
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書の様式に決まりはありませんが、請求書の右上、会社名や氏名の下にインボイスの登録番号を記載することが一般的です。登録番号は、請求書を受け取る側に人にとっても重要です。仕入れ先から請求書を受け取ったら、登録番号が記載されているか確認しましょう。

[注2]国税庁:適格請求書等保存方式の概要 P6
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf(参照2023/12/13)

登録番号が発行されるまでの期間

登録番号は、管轄地域の税務署から送られてくる「適格請求書発行事業者の登録通知書(登録通知書)」に記載されています。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を通じて登録手続きを行った場合は、e-Tax上で登録番号を確認することが可能です。

登録番号が通知されるまでの期間の目安は、書面による手続きとe-Taxによる手続きで異なります。[注3]

提出方法登録通知までの目安
e-Taxによる提出約1カ月
書面による提出約1.5カ月

e-Taxによる提出でも約1カ月、書面による提出の場合は登録番号が分かるまで約1.5カ月かかります。適格請求書発行事業者への登録を検討している場合は、早めに手続きを済ませましょう。

なお、上記の登録通知期間はあくまでも目安です。登録申請の処理状況によって、さらに時間がかかる場合があります。

目安となる期間を過ぎても登録通知書が送られてこない場合は、管轄地域のインボイス登録センターに問い合わせを行ってください。[注4]

問い合わせ先管轄地域
札幌国税局インボイス登録センター北海道
仙台国税局インボイス登録センター青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越国税局インボイス登録センター茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
東京国税局インボイス登録センター千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
金沢国税局インボイス登録センター富山県、石川県、福井県
名古屋国税局インボイス登録センター岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪国税局インボイス登録センター滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
広島国税局インボイス登録センター鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松国税局インボイス登録センター徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡国税局インボイス登録センター福岡県、佐賀県、長崎県
熊本国税局インボイス登録センター熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄国税事務所インボイス登録センター沖縄県

[注3]国税庁:適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について P1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf(参照2023/12/12)

[注4]国税庁:郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm(参照2023/12/12)

登録番号の役割

登録番号は、インボイスを発行する売り手だけでなく、インボイスを受け取る買い手にとっても重要な番号です。登録番号の役割を売り手、買い手の視点からそれぞれ解説します。

売り手にとっての役割

インボイスとして認められるのは、登録番号が記載された請求書のみです。登録番号は取引時点において有効なものであり、国税庁の「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」などで事業者の存在が確認できるものでなければなりません。[注5]

事業者によっては、インボイスの代わりに適格簡易請求書(レシート)を発行することも認められています。適格簡易請求書の場合も、原則として登録番号の記載が必要です。

売り手にとっての登録番号は、商品やサービスの買い手に対して、インボイスを発行可能な適格請求書発行事業者であることを示す役割があります。また消費税の仕入税額控除の仕組み上、登録番号の有無が取引相手との関係に影響する可能性もあります。

適格請求書発行事業者に登録するかどうかは任意です。しかし、2023年10月1日以降は2割特例や簡易課税制度などの例外をのぞいて、インボイスが交付されていない場合、買い手が消費税の仕入税額控除を受けられません。現在は免税事業者の人も、適格請求書発行事業者に登録するかどうかを検討しましょう。

[注5]国税庁:お問い合わせの多いご質問 P4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf(参照2023/12/12)

買い手にとっての役割

インボイスの登録番号は、商品やサービスの買い手にとっても重要な役割を果たしています。まず、買い手は取引相手の登録番号を調べることで、適格請求書発行事業者かどうかを確認することができます。

先述したように、消費税の仕入税額控除の要件はインボイスを保存することです。請求書を受け取った側は、登録番号をはじめとして、請求書が記載事項を満たしたインボイスであるかどうかを確認しなければなりません。インボイスに登録番号が記載されていない場合、相手方に請求書の修正(修正インボイスの発行)を求めることができます。

こうした確認作業が必要なため、インボイス制度は買い手にとっての負担が大きい制度とされています。売り手と相談しながら、インボイス制度にどうやって対応していくかを考えることが大切です。

インボイス制度における登録番号の取得方法

インボイス制度における登録番号は、適格請求書発行事業者に登録することで取得できます。インボイスの発行が必要な事業者は、適格請求書発行事業者に登録しましょう。

登録申請は書面による手続きの他、e-Taxによる手続きが可能です。ここでは、インボイス制度の登録番号を取得する流れを書面・e-Taxに分けて解説します。

書面による手続きの場合

書面による手続きの場合、管轄地域のインボイス登録センターに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を郵送する必要があります。「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。「適格請求書発行事業者の登録申請書」は2枚つづりになっているため、記入漏れに注意してください。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者に限られます。課税売上高が1,000万円以下の免税事業者で、インボイスを発行したい人は、まず管轄地域の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。

課税事業者になることには、メリットだけでなくデメリットもあるため、よく考えてから手続きを行ってください。

e-Taxによる手続きの場合

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、e-Taxを利用して提出することも可能です。e-Taxを利用した登録申請には、さまざまなメリットがあります。

  • 登録申請書を手書きして郵送する必要がない
  • 質問に答えるだけで登録申請書が完成するため、手間がかからない
  • 入力した項目が自動でチェックされるため、漏れやミスが発生しにくい
  • 書面による手続きよりも登録番号の発行にかかる時間が短い
  • 登録通知書をデータで受け取れるため、紛失のリスクが低い

またe-Taxによる手続きの場合、スマートフォンから登録申請を行うことができます。パソコンの場合はe-Taxソフトかe-Taxソフト(Web版)、スマートフォンやタブレットの場合はe-Taxソフト(SP版)を使用しましょう。ただし、e-Taxソフト(SP版)は国内の個人事業主の人しか利用できません。[注6]

e-Taxを利用するには、以下の2点を用意する必要があります。[注6]

  • 電子証明書(マイナンバーカードなど)
  • 利用者識別番号(※e-Taxを利用するために必要な16桁の番号)

利用者識別番号は、国税庁の確定申告等作成コーナーか、e-Taxソフト(Web版)やe-Taxソフト(SP版)から取得することが可能です。e-Taxでは、他にも所得税や消費税の納税、確定申告、登記申請などをインターネットから行うことができるため、インボイス制度への対応をきっかけに導入を検討しましょう。

[注6]国税庁:申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm(参照2023/12/12)

インボイス制度における登録番号の確認方法

インボイス制度の登録番号の確認方法は、大きく分けて4つあります。

  • 【売り手の場合】登録通知書で確認する
  • 適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
  • 登録番号公表サイトを利用する
  • 請求書管理システムで確認する

適格請求書発行事業者に登録した事業者(売り手)の場合は、税務署から送られてくる登録通知書で登録番号を確認しましょう。請求書を受け取る側(買い手)の場合、登録番号は適格請求書発行事業者公表サイトで検索するか、相手が法人の場合は登録番号に法人番号が使用されるため、法人番号公表サイトで法人番号を調べる方法もあります。

また導入している請求書管理システムによっては、自動で登録番号をチェックすることも可能です。

【売り手の場合】登録通知書で確認する

適格請求書発行事業者への登記申請を行ったら、税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書(登録通知書)」が送られてきます。登録番号は登録通知書に記載されているため、紛失しないように保存してください。登録通知書には、登録番号の他にも登記申請を行った日付や、申請が受理された日付、氏名や会社名などを確認できます。

e-Taxによる手続きの場合は、e-Tax上で登録番号を確認することが可能です。

適格請求書発行事業者公表サイトで確認する

適格請求書発行事業者への登録が完了すると、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにおいて、登録事業者の情報が公表されます。

適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録番号における法人番号(Tをのぞく13桁の数字の部分)を入力し、登録事業者を検索することも可能です。例えば、請求書などに記載されている登録番号が、登録事業者の情報と一致しているかどうかを確認することができます。

登録番号の検索によって確認できる情報は以下のとおりです。[注7]

事業者確認できる情報
法人法人名、本店又は主たる事務所の所在地、登録番号、登録年月日、登録取消(失効)年月日
社団や財団など名称、登録番号、登録年月日、登録取消(失効)年月日
個人事業主氏名、登録番号、登録年月日、登録取消(失効)年月日(※住所は公表されません)

登録番号は一度に10件まで検索できるため、取引相手が多い場合はまとめて検索しましょう。ただし、適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録番号以外での検索ができません。そもそも登録番号が分からない場合は、別の方法を利用する必要があります。

[注7]適格請求書発行事業者公表サイト:1-2 公表サイトではどのような情報が確認できますか。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/faq-category/100/faq0025.html(参照2023/12/12)

法人番号公表サイトを利用する

先述したように、インボイス制度における登録番号は、ローマ字のTと13桁の法人番号でできています。法人番号が分かれば、先頭にローマ字のTを付けることで登録番号を特定できます。

国税庁の法人番号公表サイトで法人番号を検索すれば、インボイス制度における登録番号を調べることが可能です。法人番号公表サイトでは、事業者の名称や称号、所在地などから法人番号を特定できるため、取引相手の登録番号が分からない場合におすすめです。

請求書管理システムで確認する

請求書管理システムによっては、送られてきた請求書の登録番号を自動でチェックし、正しいものかを確認できます。ただし、登録番号の確認には、請求書の電子化が必要です。

インボイスを交付されたら、確認しなければならない項目がたくさんあります。請求書を確認する手間を減らすためにも、インボイス制度に対応した請求書管理システムを導入することが大切です。

インボイス制度の登録番号は、買い手・売り手両方にとって大切!

適格請求書発行事業者に登録すると、ローマ字のTと13桁の数字で構成される登録番号が発行されます。インボイス制度における登録番号は、商品やサービスの買い手、売り手のどちらにとっても重要です。

買い手の場合、登録番号はインボイスを発行可能な適格請求書発行事業者であることを示す役割があります。売り手の場合は、登録番号を調べることで、仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認できます。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、登録番号などが記載されたインボイスの保存が必要です。インボイスが交付されたら、適格請求書発行事業者公表サイトや法人番号公表サイトなどを利用して、正しい登録番号が記載されているかを確認しましょう。

請求書管理システムによっては、登録番号の確認を自動で行ってくれるものもあります。インボイス制度は、請求書を受け取る側の方が負担がかかる制度です。請求書管理システムを見直して、請求書のチェックを効率化しましょう。

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